グリーン購入法について
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「グリーン購入法」とは?
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| 正式には「国等による環境物品等の推進等に関する法律」といいます。この法律は国の機関が物品を調達する際、環境への負荷が少ないものを調達するよう定め、その調達方針を作成・公表することを義務づけています。(ただし、判 断基準を満たさない物品等について国の各機関が調達できなくなるわけではありません。) |
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「グリーン購入法」特定調達品等の判断基準
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| 文具共通判断基準 |
| 金属を除く主要材料が、(1)プラスチックの場合、(2)木質の場合、(3)紙の場合の要件を満たすこと。また、主要材料以外の材料に木質が含まれる場合は(2)、紙が含まれる場合で原料にバージンパルプ(間伐材および合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く)が使用される場合は(3)のa の要件をそれぞれ満たすこと。 |
| (1) |
再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること。 |
| (2) |
間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であること、または、原料として使用される原木(間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源である木材は除く)が、その伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らし合法なものであること。 |
| (3) |
| 次の要件を満たすこと。 |
| a) |
紙の原料は古紙パルプ配合率50%以上であること。 |
| b) |
紙の原料にバージンパルプ(間伐材および合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く)が使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものであること。 |
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配慮事項
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| 文具共通配慮事項 |
| (1) |
製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さおよび廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 |
| (2) |
材料に木質が含まれる場合にあっては、原料として使用される原木(間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源である木材は除く)は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。 |
| (3) |
材料に紙が含まれる場合でバージンパルプ(間伐材および合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。 |
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材質識別コード
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| プラスチック廃棄物の効率的な分別を行うため、米国プラスチック工業協会が開発した原料樹脂の材質を区分するためのコードシステム「自主的容器類材質表示方式」です。コードシステムで決められた番号に従って同一の番号のものを集積すれば、同一の樹脂製品を分別できるようになっています。 |
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GPNグリーン購入ネットワーク |
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